テニス部OB会員は、全国各地で各分野において活躍しております。
各卒業年次毎に代議員を置いて同期(横)の連絡を密にすると共に、各地域に支部を置いて支部長のもと地域毎に、いろんな行事企画をして縦の連絡も密にしています。

OB会

会規約

第1章 総則

第1条
本会は神戸学院大学テニス部OB会(以下OB会という。)と称し、本部を母校テニス部内に置く。

第2条
本会はOB会員(以下会員という。)相互の親睦を図り、母校テニス部と会員の関係を密にし、その隆盛と発展を助けることをもって目的とする。

第2章 会員・会費

第3条
本会会員を別ち下の2種類とする。
1.通常会員
神戸学院大学テニス部に在籍し、母校を卒業した者、又は役員会で認められた者。
2.特別会員
母校テニス部の顧問、部長、副部長、監督、コーチ等を務めた者で、役員会で推挙され総会で認められた者。

第4条
本会会員は(特別会員を除く)別に定める会費を納める。

第3章 役員・委員と職務

第5条
本会に下記の役員及び委員を置く。
役員
1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.幹事長 1名
4.事務局長 1名
5.副幹事長 若干名
6.会計 1名
7.広報 若干名
8.会計監査 1名
委員
1.地区長 若干名
2.代議員 若干名
3.OB総会運営委員 若干名

第6条
役員・委員の任務は次のとおりとする。
1.会長は会務を総理し、会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
3.幹事長は総会及び役員会の決議に基づき会務を処理する。
4.事務局長は会長及び幹事長の指示のもと実務面を処理する。
5.副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長事故ある時は、その職務を代行する。
6.会計は収支を記録し、会計簿を保管する。
7.会計監査は本会の財務、行事を監査する。
8.広報は機関紙「望淡」の発行と会員の住所とメール及び会員の慶弔を所掌する。
9.地区長は各地区の会員の連絡及び情報収集を行う。
10.代議員は同学年の会員の連絡及び情報収集を行う。

第4章 役員及び委員の選出

第7条
1.役員及び委員の選出は、別に定める役員及び委員選出規程による。
2.上記役員・委員の任期は2年とし、4期8年を限度とする。
3.補欠または増員役員・委員の任期は、前任者または他の役員・委員の残任期間とする。

第5章 会議

第8条 総会
1.定期総会は会員をもって構成し、毎年10月に会長これを招集する。
2.定期総会は本会の予算、決算、事業報告、事業計画、その他重要事項及びテニス部の活動報告及び会計報告を審議し、出席者の過半数をもって決定する。
3.臨時総会は会長が必要と認めたときは招集することができる。

第9条 役員会及び特別委員会
1.役員会は、会長、副会長、幹事長、事務局長、副幹事長、会計、広報をもって組織し、会長が必要と認めたときに招集する。
2.役員会は会務執行に関する重要事項及びテニス部監督人事について審議し、出席者の過半数をもって決定し、総会で報告する。
3.特別委員会は、会長が特に必要と認めた場合に役員会の議を経て、目的を達成するまで設置することができる。
ただし、予算案、事業計画、事業報告及び会計決算については、役員会及び総会で報告のうえ、毎年、承認を得なければならない。
4.特別委員会の委員の選出は、会員の中から役員会が選出する。

第10条 地区長及び代議員会
地区長及び代議員会は、役員と委員をもって構成し、毎年、定期総会の2か月前に幹事長がこれを招集し、地区長及び代議員の意見を参考にして会務にあたる。

第6章 会計

第11条
本会の会費は次の項目で支弁する。
1.会費は年間10,000円(内訳は会費7,000円、積立金2,000円、クラブ援助金1,000円)とし、毎年4月に納める。
ただし、15年間で満期とし、初年度は3月会計に納める。
年間10,000円が諸事情により納入が困難な場合は、分割で納めることも認める。
2.寄付金
3.事業収入
4.その他

第12条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。

第13条
本会の予算及び事業計画は、総会の承認を得なければならない。

第14条
本会の決算及び事業報告は、会計監査の監査を得たうえ、総会の承認をえなければならない。

第7章 旅費等

第15条
旅費等については、別に定める旅費内規による。

第8章 顧問等

第16条
本会及びテニス部役員であった者で、本会及びテニス部に特に功績があったと役員会で推挙され、総会で認められた者を顧問等に委嘱する。

第17条
顧問等は会長の諮問に応じ、本会の運営に建議することができる。

第9章 会員の表彰及び慶弔

第18条
会員の表彰及び慶弔内規は別に定める。

第10章 会則の改正

第19条
本会の会則の改正は、役員会の承認を経て、総会出席会員の3分の2をもって改正できる。

第11章 付則

1.本会則は昭和46年4月1日より施行する。
2.本会則は昭和53年9月15日より施行する。
3.本会則は平成2年9月15日より施行する。
4.本会則は平成9年9月15日より施行する。
5.本会則は平成25年10月20日より施行する。

会費振り込みの場合
郵便振替01110-4-68892
神戸学院大学硬式庭球部OB会